宅建 平成19年度(2007年)問2 権利関係 の解説

問題

復代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 任意代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる。
  2. 法定代理人は、いかなる場合も復代理人を選任することができない。
  3. 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても、当然には消滅しない。
  4. 任意代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合、代理人は復代理人の行為について本人に対して一切責任を負わない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できるの規定を正確に理解することが求められます。

民法104条は、任意代理人は本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任できると定めます。民法107条は、法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由がある場合は選任・監督の責任のみを負うと定めます。復代理人は本人に対して代理人と同一の権利義務を有します(民法106条)。

【選択肢1】正。任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できる(民法104条)。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できる(民法104条)。。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できる(民法104条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合のみ復代理人を選任できる(民法104条)。

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