宅建 平成19年度(2007年)問1 権利関係 の解説
問題
意思表示(心裡留保)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが真意でないことを知りながら意思表示をした場合、相手方Bがその真意でないことを知っていても(悪意)、その意思表示は有効である。
- Aが真意でないことを知りながら意思表示をした場合、相手方Bが善意であれば、その意思表示は常に無効となる。
- Aが真意でないことを知りながらBに意思表示をした場合、BがAの真意でないことを知っていたときは、その意思表示は無効となるが、BがCに転売し、Cが善意であった場合には、AはCに対して無効を主張することができない。
- 心裡留保による意思表示は、相手方の善意・悪意を問わず、常に無効である。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
民法93条1項本文は、心裡留保による意思表示は原則として有効と定めます。同条1項ただし書は、相手方が表意者の真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)場合、その意思表示は無効となると定めます。さらに同条2項は、この無効を善意の第三者に対抗することができないと定め、取引の安全を保護しています。
【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「民法93条1項本文は、心裡留保による意思表示は原則として有効と定めます。」である。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同条1項ただし書は、相手方が表意者の真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)場合、その意思表示は無効となると定めます。」である。 【選択肢3】正。さらに同条2項は、この無効を善意の第三者に対抗することができないと定め、取引の安全を保護しています。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「さらに同条2項は、この無効を善意の第三者に対抗することができないと定め、取引の安全を保護しています。」である。