宅建 平成18年度(2006年)問28 税・その他 の解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(不動産取得税に関する記述)
- 選択肢2(不動産取得税に関する記述)
- 選択肢3(不動産取得税に関する記述)
- 選択肢4(不動産取得税に関する記述)
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定を正確に理解することが求められます。
不動産取得税は、地方税法に規定される都道府県が課す税金です。不動産を取得した者(地方税法第73条の3)に対し、原則として不動産の価格(固定資産評価額)を課税標準として課されます(地方税法第73条の21)。税率は原則4%ですが(地方税法第73条の22)、住宅や住宅用土地の取得には、課税標準の特例や税率の特例による軽減措置が適用される場合があります(地方税法第73条の24、第73条の25)。なお、相続による取得など特定のケースでは非課税とされています(地方税法第73条の4)。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。 【選択肢3】正。不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:不動産取得税は都道府県税。相続・法人合併等の一定の取得は非課税。標準税率4%(土地・住宅3%)(地方税法73条)。