宅建 平成18年度(2006年)問27 税・その他 の解説
問題
贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(贈与税に関する記述)
- 選択肢2(贈与税に関する記述)
- 選択肢3(贈与税に関する記述)
- 選択肢4(贈与税に関する記述)
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。年間基礎控除110万円の規定を正確に理解することが求められます。
相続税法第1条の2は、贈与税の課税対象を規定し、贈与により取得した財産に課税されることを示しています。同法第1条の3は、贈与税の納税義務者を定め、財産を取得した個人が納税義務者となることを明記しています。また、相続税法第21条の5では、贈与税の基礎控除として年間110万円が適用されることが規定されており、この金額を超える贈与に対して贈与税が課されます。
【選択肢1】正。年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は年間基礎控除110万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は年間基礎控除110万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は年間基礎控除110万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。