宅建 平成18年度(2006年)問2 権利関係 の解説
問題
無権代理と相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(無権代理と相続に関する記述)
- 選択肢2(無権代理と相続に関する記述)
- 選択肢3(無権代理と相続に関する記述)
- 選択肢4(無権代理と相続に関する記述)
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定を正確に理解することが求められます。
【判例】最判昭和40年6月11日 無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為が当然に有効となるわけではありません。しかし、無権代理人は本人としての地位において、自らが行った無権代理行為の追認を拒絶することは、信義則に反するため許されないとされています。これは、無権代理人が自らの行為を否定することを許さないという公平の原則に基づく判断です。
【選択肢1】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継されるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。