宅建 平成18年度(2006年)問15 権利関係 の解説
問題
区分所有法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 選択肢1(区分所有法に関する記述)
- 選択肢2(区分所有法に関する記述)
- 選択肢3(区分所有法に関する記述)
- 選択肢4(区分所有法に関する記述)
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。共用部分の変更の規定を正確に理解することが求められます。
区分所有法第39条第1項は、集会の決議は、この法律に別段の定めがある場合を除き、区分所有者及び議決権の各過半数で決することを定めています(普通決議)。これは、区分所有建物の管理運営における基本的な意思決定の原則です。また、区分所有法第17条第1項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であると規定しており、重要な変更にはより厳格な合意形成を求めています。さらに、区分所有法第18条第2項は、共用部分の保存行為は、各共有者が単独で行うことができると定めており、日常的な維持管理の迅速性を確保しています。これらの条文は
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢2】正。共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。