宅建 令和6年度(2024年)問40 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。 ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担 イ敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 ウ損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第37条書面(契約成立後の交付書面)において、既存建物の貸借契約の場合に必ず記載しなければならない事項は、借賃以外の金銭の授受に関する定め(イ)と、損害賠償額の予定又は違約金に関する定め(ウ)です。
宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約を成立させた場合に、遅滞なく当事者に対して交付すべき書面(通称「37条書面」または「契約書面」)に記載すべき事項を定めています。この条文には、売買・交換・貸借のいずれの契約にも共通して記載が必要な事項と、売買・交換の契約にのみ必要な事項、貸借の契約にのみ必要な事項が区別されています。本問は「貸借の契約」に関するものですので、特にその点に注意して条文を読み解く必要があります。
【選択肢1】誤。 ア「当該建物に係る租税その他の公課の負担」は、宅地建物取引業法第37条第1項第8号に規定されていますが、これは「宅地又は建物の**売買又は交換**の契約」の場合にのみ必要的記載事項とされています。本問は「貸借の契約」であるため、この項目は必ず記載しなければならない事項ではありません。貸借契約においては、通常、賃料に公課が含まれるか、別途負担するかの定めはありますが、37条書面における必要的記載事項ではありません。 【選択肢2】正。 イ「敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、宅地建物取引業法第37条第1項第3号に規定されており、「宅地又は建物の**売買、交換又は貸借**の契約」のいずれの場合にも必ず記載しなければならない事項です。貸借契約においては、敷金、礼金、共益費、更新料など、借賃以外の金銭の授受が頻繁に発生するため、これらの内容を明確に記載することは契約当事者にとって非常に重要です。 【選択肢3】正。 ウ「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」は、宅地建物取引業法第37条第1項第6号に規定されており、「宅地又は建物の**売買、交換又は貸借**の契約」のいずれの場合にも必ず記載しなければならない事項です。賃貸借契約においても、賃料の滞納や物件の破損などに対する損害賠償額の予定や違約金に関する定めが設けられることがあり、その内容は契約当事者にとって重要な情報となります。 【選択肢4】誤。 エ「建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況」は、宅地建物取引業法第37条第1項第10号に規定されていますが、これは「宅地又は建物の**売買又は交換**の契約」の場合にのみ必要的記載事項とされています。本問は「貸借の契約」であるため、この項目は必ず記載しなければならない事項ではありません。建物の構造に関する詳細な状況は、売買や交換のように所有権が移転する契約において特に重要視される事項です。