宅建 令和6年度(2024年)問23 税・その他 の解説
問題
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この間において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認 (建築確認)を受けたものとする。
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財產を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財產の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。住宅ローン控除は、特定の譲渡所得の特例とは併用できませんが、居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例とは併用が認められています。したがって、前年に譲渡損失の損益通算の適用を受けていても、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税法第41条の2に規定されています。この条文の第1項第4号において、住宅ローン控除の適用を受ける年とその前2年、後2年の計5年間に、特定の譲渡所得の特例(例えば、居住用財産の3,000万円特別控除、軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例など)の適用を受けていないことが要件とされています。しかし、租税特別措置法第41条の5に規定される「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、この併用制限の対象外とされており、住宅ローン控除との併用が可能です。
【選択肢1】誤り。住宅ローン控除は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)とは併用できません。住宅ローン控除の適用を受ける年とその前2年、後2年の計5年間に、この軽減税率の特例の適用を受けている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。したがって、前年に軽減税率の特例を受けている場合、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 【選択肢2】正解。住宅ローン控除は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法第41条の5)とは併用が可能です。この譲渡損失の特例は、住宅ローン控除の併用制限の対象となる特例には含まれていません。したがって、前年にこの特例の適用を受けていたとしても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができます。 【選択肢3】誤り。住宅ローン控除は、原則として、居住用家屋を「居住の用に供した年」から適用されます(所得税法第41条の2第1項)。土地を取得しただけでは居住の用に供したことにはなりません。本問では、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供しているため、住宅ローン控除の適用は令和6年分からとなります。令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 【選択肢4】誤り。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等は、その償還期間が10年以上である必要があります(所得税法第41条の2第1項第2号)。契約において償還期間が3年とされている場合は、この要件を満たさないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。