宅建 令和6年度(2024年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法(以下この間において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4.000m² の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m²の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する 12,000m²の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2.500m² について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。監視区域内の土地取引における事前届出の要件、特に届出期間について正しく述べています。他の選択肢は、事後届出の面積要件、対象となる取引の解釈、または届出義務違反に対する罰則に関する誤りを含んでいます。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的とした法律です。この法律には、一定規模以上の土地取引に対して届出を義務付ける制度があります。 **1. 事後届出(法第23条)** 土地に関する権利の移転または設定(売買、地上権の設定など)で、対価を得て行われるものについて、契約締結後2週間以内に都道府県知事に届け出る義務です。対象となる土地の面積は以下の通りです。 * 市街化区域:2,000m²以上 * 市街化区域以外の都市計画区域:5,000m²以上 * 都市計画区域外:10,000m²以上 **2. 事前届出(監視区域内の届出、法第27条の7)** 都道府県知事が指定する「監視区域」内の土地取引については、契約を締結する前に都道府県知事に届け出る義務があります。対象となる土地の面積は事後届出と同じです。届出期間は、契約締結の「少なくとも6週間前まで」と定められています(国土利用計画法施行規則第25条)。 **3. 「対価を得て行われるもの」の解釈** 国土利用計画法における「対価」とは、金銭に限らず、土地や建物、その他の財産権も含まれます。したがって、金銭の授受を伴わない交換契約であっても、互いに土地という財産権を対価として授受するものであるため、原則として届出の対象となります。 **4. 罰則(法第47条)** 事後届出または事前届出をしない、または虚偽の届出をした者には、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
【選択肢1】誤り。 Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m²の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、事後届出が必要かどうかが問われています。 事後届出の対象となる土地の面積要件は、市街化区域以外の都市計画区域では「5,000m²以上」です。本件の土地は4,000m²であり、この面積要件を満たしていません。したがって、Bは事後届出を行う必要はありません。 【選択肢2】誤り。 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m²の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000m²の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない、という記述です。 国土利用計画法における事後届出の対象となる取引は「対価を得て行われるもの」とされていますが、この「対価」は金銭に限定されず、土地や建物などの財産権も含まれます。したがって、金銭の授受を伴わない交換契約であっても、互いに土地という財産権を対価として授受するものであるため、届出の対象となります。 本件では、Cの土地(市街化区域内3,000m²)は市街化区域の面積要件(2,000m²以上)を満たし、Dの土地(都市計画区域外12,000m²)は都市計画区域外の面積要件(10,000m²以上)を満たしています。そのため、C及びDはともに事後届出を行う必要があります。したがって、「事後届出を行う必要はない」という記述は誤りです。 【選択肢3】誤り。 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない、という記述です。 国土利用計画法では、事後届出(法第23条)または事前届出(法第27条の7)をしない、または虚偽の届出をした者に対しては、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が適用されます(法第47条)。勧告は、届出内容が土地利用に関する計画に適合しない場合などに行われるものですが、届出義務違反自体には罰則が科せられます。したがって、「罰則の適用を受けることはない」という記述は誤りです。 【選択肢4】正しい。 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m²について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない、という記述です。 監視区域内の土地取引は、契約締結前に事前届出が必要です。市街化区域内の土地の面積要件は2,000m²以上であり、本件の2,500m²はこれを満たします。また、事前届出の期間は、契約締結の「少なくとも6週間前まで」と定められています(国土利用計画法施行規則第25条)。したがって、この記述はすべて正しいです。