宅建 令和5年度(2023年)問7 権利関係 の解説

問題

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物的配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
  2. Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
  3. Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
  4. Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。

民法・判例

【選択肢1】誤。遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

令和5年度の過去問を模擬試験形式で解く