宅建 令和5年度(2023年)問43 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
  2. Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
  3. Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
  4. Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。

宅建業法

【選択肢1】誤。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。→法令・判例の規定に適合する。

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