宅建 令和5年度(2023年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
- 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
- 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】正。甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。