宅建 令和5年度(2023年)問20 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。

  1. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  2. 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
  3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。

都市計画法・建築基準法等

【選択肢1】誤。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意…→法令・判例の規定に適合する。

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