宅建 令和5年度(2023年)問17 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
  2. 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m²を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  4. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。

都市計画法・建築基準法等

【選択肢1】誤。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m²を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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