宅建 令和4年度(2022年)問34 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
- 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
- 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】誤。当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は…→法令・判例の規定に適合する。