宅建 令和4年度(2022年)問3 権利関係 の解説
問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
- 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
- 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
- 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4。上記のとおり、選択肢4の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となるこ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】正。令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。→法令・判例の規定に適合する。