宅建 令和4年度(2022年)問26 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】誤。事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。