宅建 令和3年度(2021年)問44 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住の用に供する建物(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
- 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
- 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
- 店舗兼住宅(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
宅建業法
【選択肢1】誤。居住の用に供する建物(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。店舗兼住宅(長期の空家等ではない。1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。