宅建 令和3年度(2021年)問36 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

  1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
  2. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
  3. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
  4. 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1。上記のとおり、選択肢1の内容が法令・判例の規定に適合する。

宅建業法

【選択肢1】正。建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢2】誤。建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】誤。建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算す…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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