宅建 令和3年度(2021年)問29 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
  3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引業法では、事務所以外の場所(案内所など)において、契約の締結やその申込みを受けない業務を行う場合には、専任の宅地建物取引士を置く義務はないとされています(宅地建物取引業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5)。したがって、この記述は正しい内容となります。

【宅地建物取引業法第31条の3第1項】 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、国土交通省令で定める数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 【宅地建物取引業法施行規則第15条の5】 法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 事務所 二 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結し、又はその申込みを受けるもの(前号に掲げるものを除く。) 【宅地建物取引業法第49条】 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に従事する者(宅地建物取引士を含む。)の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。 【宅地建物取引業法施行規則第19条】 法第49条の帳簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 【宅地建物取引業法第50条第1項】 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 【宅地建物取引業法施行規則第19条の2】 法第50条第1項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 事務所 二 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結し、又はその申込みを受けるもの(前号に掲げるものを除く。) 三 一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合における当該案内所 【宅地建物取引業法第47条の2第1項】 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する報酬の額について、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。 【宅地建物取引業法施行規則第16条の12】 法第47条の2第1項の報酬の額の掲示は、事務所の公衆の見やすい場所にしなければならない。

【選択肢1】誤。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならない点は正しいです(宅地建物取引業法第49条)。しかし、当該名簿の保存期間は「最終の記載をした日から10年間」と定められています(宅地建物取引業法施行規則第19条)。「5年間」としている点が誤りです。この保存期間は、宅建業法における重要な数字の一つなので、確実に覚えましょう。 【選択肢2】誤。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所には、契約の締結を行うか否かにかかわらず、国土交通省令で定める標識(業者票)を公衆の見やすい場所に掲示する義務があります(宅地建物取引業法第50条第1項、同法施行規則第19条の2第3号)。「掲示しなくてもよい」としている点が誤りです。案内所は、契約締結の有無にかかわらず、消費者保護の観点から業者情報を明示する必要があります。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業者は、その「事務所」ごとに、国土交通大臣が定めた報酬の額を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(宅地建物取引業法第47条の2第1項、同法施行規則第16条の12)。この報酬額の掲示義務は「事務所」に課せられるものであり、「案内所」には義務付けられていません。したがって、「案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない」としている点が誤りです。事務所と案内所の義務の違いをしっかり区別しましょう。 【選択肢4】正。宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(案内所など)であっても、そこで宅地建物取引業に係る「契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない」のであれば、専任の宅地建物取引士を置く必要はありません(宅地建物取引業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5)。専任の宅地建物取引士の設置義務が生じるのは、契約締結または契約の申込みを受ける業務を行う場所であるため、この記述は正しいです。これは、専任の宅地建物取引士が重要事項の説明や契約内容の確認といった重要な業務を行うことから、その業務が行われない場所には設置義務がないという趣旨に基づいています。

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