宅建 令和3年度12月(2021年)問37 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

  1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  2. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
  3. 宅地建物取引士が、刑法第204条 (傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

宅地建物取引士資格登録簿は、個人情報保護の観点から一般の閲覧には供されません(宅地建物取引業法第18条第1項)。しかし、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供され、その記載事項には専任の宅地建物取引士の氏名が含まれます(宅地建物取引業法第49条、同法施行規則第18条第1項第1号)。一方、宅地建物取引士の登録の移転は任意であり(法第19条の2)、未成年者であっても営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合は登録可能です(法第18条第1項第1号)。また、登録の欠格事由である「禁錮以上の刑」には罰金刑は含まれず、登録消除後の欠格期間の起算点も異なります(法第18条第1項第2号、第5号)。

条文・判例に基づく判断です。

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