宅建 令和3年度12月(2021年)問27 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
  2. AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。
  3. AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
  4. AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

宅地建物取引業法第41条第1項が根拠となります。この条文は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、建築工事完了前の宅地または建物の売買契約を締結する際、買主から手付金等を受領する場合に、買主保護のために手付金等の保全措置を講じることを義務付けています。保全措置を講じていない場合、宅地建物取引業者は買主から手付金等を受領することができないため、買主は支払いを拒否することができます。

条文・判例に基づく判断です。

令和3年度12月の過去問を模擬試験形式で解く