宅建 令和3年度12月(2021年)問26 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

宅地建物取引業法第37条第2項第2号が根拠です。同条項は、宅地建物取引業者が建物の貸借の契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、そして「目的」を37条書面に記載することを義務付けています。これは、契約当事者が金銭の授受に関する重要な情報を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐための規定です。

条文・判例に基づく判断です。

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