宅建 令和3年度12月(2021年)問25 税・その他 の解説
問題
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
- 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
- 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
- 関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】地価公示法第1条 地価公示法は、都市計画区域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格の指標を与え、公共事業用地の補償額算定等に資し、適正な地価形成に寄与することを目的としています。 【選択肢2】地価公示法第8条 不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を「規準」としなければなりません。実際の取引価格は規準とはされず、公示価格のみが規準となります。 【選択肢3】地価公示法第3条 不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたり、近傍類地の取引価格、地代等から算定される価格、および同等の効用を有する土地の造成に要する費用を勘案しなければなりません。これは、不動産鑑定評価の三手法(取引事例比較法、収益還元法、原価法)を指します。 【選択肢4】地価公示法第10条 関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県内の標準地に係る部分を記載した書面等を、その事務所において一般の閲覧に供しなければなりません。これにより、公示された地価情報が広く一般に周知されます。
条文・判例に基づく判断です。