宅建 令和3年度12月(2021年)問19 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
【正解の根拠】 選択肢1:宅地造成等規制法は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事を規制する法律であり、区域外での宅地造成に関する工事について、同法による届出義務は課されていません。したがって、区域外での届出義務を定める条文は存在せず、本記述は誤りです。 【各選択肢の根拠】 選択肢2:宅地造成等規制法第18条(報告の徴収及び立入検査)。都道府県知事は、法の施行に必要な限度において、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等に対し、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。 選択肢3:宅地造成等規制法第8条第2項、宅地造成等規制法施行令第6条及び第7条。宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないとされています。 選択肢4:宅地造成等規制法第14条第1項第1号(許可の取消し等)。都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって許可を受けた者に対し、その許可を取り消すことができます。
条文・判例に基づく判断です。