宅建 令和3年度10月(2021年)問43 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 アマンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 イ宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。 ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。 エ建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
- 1つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
ア:宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12。宅地建物取引業者は、契約の締結を誘引するため、手付金等の額を減ずることを約するなど、不当な履行遅延を誘引する行為をしてはなりません。これは、消費者の判断を誤らせ、不本意な契約を締結させることを防ぐための規定です。 イ:宅地建物取引業法第47条第1号。宅地建物取引業者は、宅地建物の売買等の契約の締結の勧誘をするに際し、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはなりません。これは、消費者が正確な情報に基づいて判断できるよう、不実告知を禁止するものです。 ウ:宅地建物取引業法第47条の2第1項。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、勧誘に先立って、その商号又は名称(個人の場合は氏名)を相手方に告げなければなりません。これは、消費者が誰からの勧誘であるかを明確に認識し、不必要な勧誘を断りやすくするための規定です。 エ:宅地建物取引業法第47条の2第2項。宅地建物取引業者は、契約の申込みの撤回があった場合、申込みをした者から受領した金銭のうち、返還すべき金銭があるときは、遅滞なくこれを返還しなければなりません。物件案内等の経費は、契約が成立しなかった場合に業者が負担すべきものであり、預り金から差し引くことはできません。
条文・判例に基づく判断です。