宅建 令和3年度10月(2021年)問42 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約 (代金3,200万円) を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
- 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。
- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
宅地建物取引業法第41条第1項が根拠となります。この条文は、宅地建物取引業者が自ら売主となる工事完了前の宅地または建物の売買契約において、買主から手付金等を受領する場合の保全措置について定めています。具体的には、受領する手付金等の額が売買代金の額の100分の5以下であり、かつ1,000万円以下である場合には、保全措置を講じる必要がないとされています。本問では、売買代金3,200万円の100分の5は160万円であり、手付金100万円と中間金60万円の合計160万円は、この要件を満たすため、保全措置なしで受領可能です。
条文・判例に基づく判断です。