宅建 令和3年度10月(2021年)問38 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。 イ当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。 ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

ア:宅地建物取引業法第34条の2第3項、同法施行規則第15条の5。一般媒介契約においては、有効期間に関する法的な制限はなく、当事者間の合意で自由に定めることができます。3ヶ月としたことは違反しません。 イ:宅地建物取引業法第34条の2第8項、同法施行規則第15条の10。一般媒介契約における業務処理状況の報告は、依頼者の求めに応じて行えばよく、自主的に14日に1回以上の頻度で口頭報告することは違反しません。 ウ:宅地建物取引業法第34条の2第5項、第6項。一般媒介契約においては、指定流通機構への登録義務はありません。任意で登録し、その登録を証する書面を交付したとしても、違反とはなりません。 エ:宅地建物取引業法第34条の2第3項。同条は宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約に関する規定であり、賃貸借の媒介契約には適用されません。したがって、賃貸借の媒介契約において有効期間を定めなくても違反しません。

条文・判例に基づく判断です。

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