宅建 令和3年度10月(2021年)問34 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
  2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
  3. 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
  4. 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

宅地建物取引業法第28条第1項は、宅地建物取引業者と取引をした一般の者が、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受ける権利を有することを定めています。これは、宅地建物取引業者との取引で損害を被った一般消費者を保護するための制度趣旨です。一方、同条第2項では、宅地建物取引業者同士の取引についてはこの弁済を受ける権利が適用されないと規定しています。これは、専門家同士の取引は一般消費者保護の対象外とされているためです。

条文・判例に基づく判断です。

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