宅建 令和3年度10月(2021年)問28 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
宅地建物取引業法第18条第1項により、登録は宅地建物取引士資格試験に合格した者が、当該試験を実施した都道府県知事に対して申請します。合格後の転居によって申請先が変わることはありません。また、同法第19条の2第1項・第2項は登録の移転手続きを、第20条は登録事項の変更の届出義務を定めており、専任であるか否かは関係なく変更の登録が必要です。第68条第2項第1号や第68条の3第1項は、宅地建物取引士証の未交付での業務が直ちに登録消除事由とはならないことを示しています。
条文・判例に基づく判断です。