宅建 令和3年度10月(2021年)問23 税・その他 の解説
問題
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の特別控除額 (50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
- 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額 (50万円) を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
【選択肢1】 所得税法施行令第79条第1項は、譲渡所得の特別控除額(50万円)の控除順序を定めています。この規定により、まず長期譲渡所得(取得の日以後5年を超えて所有した資産の譲渡による所得)から控除し、なお控除しきれない場合に短期譲渡所得(取得の日以後5年以内に譲渡した資産の譲渡による所得)から控除することとされています。本記述はこの順序と合致するため、正しい内容です。 【選択肢2】 所得税法第38条第1項および所得税法施行令第80条第1項第2号は、譲渡所得の計算における取得費の範囲を定めています。取得費には、購入代金や購入手数料だけでなく、その資産の取得後に支出した設備費や改良費の額も含まれます。したがって、設備費及び改良費が含まれないとする記述は誤りです。 【選択肢3】 所得税法基本通達33-6の2は、土地の賃借権の設定の対価として支払われる権利金の課税区分について定めています。権利金の金額がその土地の価額の10分の5に相当する金額を超える場合は、原則として譲渡所得として課税されます。不動産所得として課税されるとする記述は誤りです。 【選択肢4】 所得税法第89条第1項第2号は、短期譲渡所得(取得の日以後5年以内に譲渡した固定資産に係る譲渡所得)の課税標準について定めています。短期譲渡所得の金額(特別控除適用後)は、その全額が課税標準とされます。2分の1に相当する金額が課税標準とされるのは長期譲渡所得の場合であり、短期譲渡所得に適用されるとする記述は誤りです。
条文・判例に基づく判断です。