宅建 令和2年度(2020年)問37 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。本問は、宅地建物取引業法第37条に定める「契約内容記載書面(37条書面)」に関する知識を問う個数問題でした。提示された記述のうち、正しいものは一つのみです。37条書面の必要的記載事項、記名押印義務者、交付対象者を正確に理解しているかが合否を分けます。
宅地建物取引業法第37条(契約内容の記載事項等) * **第1項**: 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、当事者に交付しなければならない。この書面には、代金の額及びその支払方法(第1号)、引渡しの時期(第2号)などが必要的記載事項として定められています。 * **第3項**: 第1項の書面には、宅地建物取引業者が記名押印しなければならないと規定されています。これは、重要事項説明書(35条書面)が宅地建物取引士の記名押印を要するのとは異なる点であり、試験でよく狙われるポイントです。
【記述1】正。 宅地建物取引業法第37条第1項第1号において、「代金の額並びにその支払の時期及び方法」は、37条書面(契約内容記載書面)に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)として明確に定められています。したがって、この記述は正しい内容です。 【記述2】誤。 宅地建物取引業法第37条第1項第2号において、「宅地又は建物の引渡しの時期」は、37条書面の必要的記載事項として規定されています。契約の履行に関する重要な事項であるため、任意で記載するのではなく、必ず書面に記載し、当事者に確認させる必要があります。「記載することは任意である」とする記述は誤りです。 【記述3】誤。 宅地建物取引業法第37条第3項により、37条書面には「宅地建物取引業者」が記名押印しなければなりません。これに対し、重要事項説明書(35条書面)には「宅地建物取引士」が記名押印します。この記名押印義務者の違いは、試験で頻繁に出題されるひっかけポイントですので、両者の違いをしっかりと区別して覚えておきましょう。したがって、「宅地建物取引士が記名押印しなければならない」とする記述は誤りです。 【記述4】誤。 宅地建物取引業法第37条第1項は、37条書面を「当該宅地若しくは建物の売買若しくは交換の当事者又は当該宅地若しくは建物の賃貸借の当事者」に交付しなければならないと定めています。これは、売主・買主(または貸主・借主)の双方、つまり契約当事者全員に交付する必要があることを意味します。「取引の相手方のみに交付すれば足りる」とする記述は、交付対象者を限定しており誤りです。契約内容の確認書である以上、契約に関わる全ての当事者に交付されるべきものです。