宅建 令和2年度(2020年)問33 宅建業法 の解説

問題

次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
  2. Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
  3. Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。
  4. Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。宅建業法第37条(契約内容記載書面)は、契約の成立後に宅建業者が交付する書面に関する規定であり、媒介による建物の貸借契約においては、借賃の額やその支払時期・方法が必ず記載すべき事項とされています。また、この書面は契約の各当事者(貸主・借主)双方に交付する義務があります。

宅地建物取引業法 第37条(契約内容記載書面) **第1項**:宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約が成立したとき、又は宅地若しくは建物の貸借の契約を成立させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印の上、当該契約の当事者に交付しなければならない。 * **第1項第4号**:宅地又は建物の引渡しの時期 * **第1項第8号**:当該宅地若しくは建物の代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 * **第1項第12号**:当該宅地又は建物の貸借の契約にあつては、借賃の額並びにその支払の時期及び方法 **第2項**:宅地建物取引業者は、前項の書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。 **補足説明**: 37条書面(契約内容記載書面)は、契約が成立した後に、その契約内容を明確にするために宅建業者が作成・交付する書面です。重要事項説明書(35条書面)が契約締結前に交付されるのに対し、37条書面は契約締結後に交付される点が大きな違いです。記載事項は、売買・交換・貸借のいずれの契約か、また当事者が宅建業者か否かによって、記載が義務付けられる事項(必要的記載事項)と、定めがある場合に記載が必要な事項(任意的記載事項)があります。

【選択肢1】正。 本選択肢は、Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合の37条書面に関する記述です。宅建業法第37条第1項第12号には、「当該宅地又は建物の貸借の契約にあつては、借賃の額並びにその支払の時期及び方法」を記載しなければならないと明記されています。これは貸借契約における必要的記載事項です。また、同条第1項本文には、「当該契約の当事者に交付しなければならない」と定められており、契約の各当事者(貸主・借主)双方に交付する義務があります。したがって、この記述は宅建業法の規定に合致しており、正しいです。 【選択肢2】誤。 本選択肢は、Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合の37条書面に関する記述です。宅地の引渡しの時期は、宅建業法第37条第1項第4号に「宅地又は建物の引渡しの時期」として記載が義務付けられている事項であり、売買・交換・貸借のいずれの契約においても必要的記載事項です。重要事項説明書(35条書面)に記載して説明を行ったとしても、37条書面への記載義務が免除されることはありません。35条書面と37条書面は、目的と交付時期が異なる独立した書面であり、それぞれに定められた記載事項を遵守する必要があります。したがって、「その内容を37条書面に記載する必要はない」とするこの記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 本選択肢は、Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合の37条書面に関する記述です。宅建業法第37条第2項には、「宅地建物取引業者は、前項の書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」と明確に定められています。この記名義務は、当事者の一方または双方が宅地建物取引業者であるか否かに関わらず適用されます。37条書面は、宅建業者が作成・交付する以上、宅地建物取引士による記名が必須です。押印については、宅地建物取引士規則の改正により、2020年4月1日以降は不要となりましたが、記名義務は依然として存在します。したがって、「37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない」とするこの記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 本選択肢は、Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合の37条書面に関する記述です。宅建業法第37条第1項第8号には、「当該宅地若しくは建物の代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、定めがある場合に記載しなければならない事項(任意的記載事項)として規定されています。つまり、代金の金銭貸借のあっせんに関する定めがある場合は、そのあっせんが成立しなかったときの措置についても37条書面に記載する義務があります。「37条書面に記載する必要はない」とする本記述は、定めがある場合の記載義務を否定しているため誤りです。

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