宅建 令和2年度10月(2020年)問8 権利関係 の解説
問題
相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
- 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子 (兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】民法884条(相続回復請求権の消滅時効) 相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、または相続開始の時から20年を経過したときに時効によって消滅します。これは、相続をめぐる法律関係の早期安定を図るための規定です。 【選択肢2】民法887条2項(代襲相続)、民法887条3項(再代襲) 被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合、その直系卑属が代襲して相続人となります(代襲相続)。さらに、この代襲者も相続開始以前に死亡していた場合、その直系卑属が再代襲して相続人となります。したがって、「代襲者の子が相続人となることはない」とする記述は、民法887条3項に反するため誤りです。 【選択肢3】民法889条1項(直系尊属及び兄弟姉妹の相続順位) 相続人となる子及びその代襲相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹は相続人となることはできません。これは、相続人の順位を明確に定める規定です。 【選択肢4】民法889条2項(兄弟姉妹の代襲相続)、民法887条2項(代襲相続の範囲) 兄弟姉妹が相続人となるべき場合において、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していたときは、その子(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子までであり、民法887条3項の再代襲の規定は準用されないため、兄弟姉妹の孫は相続人となりません。
条文・判例に基づく判断です。