宅建 令和2年度10月(2020年)問41 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
  2. 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
  3. 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
  4. 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

【選択肢1】宅地建物取引業法第35条第5項により、重要事項説明書には宅地建物取引士が記名押印しなければなりません。代表者の記名押印だけでは足りず、宅地建物取引士の記名押印が必須です。 【選択肢2】宅地建物取引業法第35条第1項および第5項により、重要事項の説明および説明書への記名押印は宅地建物取引士が行う必要がありますが、その宅地建物取引士が専任である必要はありません。 【選択肢3】宅地建物取引業法第35条第1項および第22条の2第1項、第22条の3により、重要事項の説明は宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が行わなければなりません。宅地建物取引士証を亡失した場合は、再交付を受けるまでは宅地建物取引士として業務を行うことができません。 【選択肢4】宅地建物取引業法第35条第1項には、重要事項の説明を行う場所に関する特段の規定はありません。したがって、宅地建物取引業者の事務所で行う必要はなく、取引の相手方が納得する場所であればどこでも可能です。

条文・判例に基づく判断です。

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