宅建 令和2年度10月(2020年)問20 法令上の制限 の解説
問題
土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
- 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】土地区画整理法第26条第1項第2号、第2項 組合の設立認可には、施行地区内の宅地について借地権を有する者の3分の2以上の同意が必要です。この借地権者には、登記の有無にかかわらず、実際に借地権を有する者が含まれます。 【選択肢2】土地区画整理法第36条第1項 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません。これは、総会の有効な意思決定を担保するための定足数に関する規定です。 【選択肢3】土地区画整理法第40条第1項、第2項 組合が徴収する賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積、位置、利用状況等を考慮して、公平に定めなければなりません。一律に定めるのではなく、個別の状況に応じた公平性が求められます。 【選択肢4】土地区画整理法第25条第1項 参加組合員は、土地区画整理事業への参加を希望し、必要な資力及び信用を有し、かつ定款で定められた者が組合員となることができます。これは、事業の円滑な推進と資金調達を目的とした制度です。
条文・判例に基づく判断です。