宅建 令和2年度10月(2020年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の変更 (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
- 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢1】区分所有法第17条第1項本文は、共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要と定めています。同項ただし書は、この区分所有者の定数を規約で「その過半数」まで減ずることができると規定しています。「過半数」とは総数の2分の1を超える数を指し、「2分の1以上の多数」とは異なるため、本記述は誤りです。 【選択肢2】区分所有法第19条は、共用部分の管理に要する費用は、規約に別段の定めがない限り、各共有者がその有する専有部分の床面積の割合に応じて負担すると定めています。したがって、「等分する」とする本記述は誤りです。 【選択肢3】区分所有法第18条第1項は、共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するとしつつも、保存行為については「各共有者がすることができる」と明記しています。したがって、集会の決議が必要であり各共有者が単独ですることはできないとする本記述は誤りです。 【選択肢4】区分所有法第4条第2項本文は、一部共用部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属すると定めています。しかし、同項ただし書により、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するものとすることも可能です。したがって、本記述は正しいです。
条文・判例に基づく判断です。