宅建 令和2年度10月(2020年)問1 権利関係 の解説

問題

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
  2. Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
  3. Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
  4. Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【選択肢1】民法213条1項、2項:共有物の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができ、償金を支払うことを要しません。これは、分割前の共有関係に由来する特別な囲繞地通行権であるためです。 【選択肢2】民法210条、最判昭和35年10月13日、最判平成18年1月26日:囲繞地通行権は、通行を要する土地の利用状況に応じて、自動車による通行も認められる場合があります。通行の必要性、囲繞地の損害の程度などを考慮して判断されます。 【選択肢3】民法605条:賃借権は債権であり、原則として所有権に当然に従たるものとして移転するものではありません。賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要であり、登記がなければ第三者に対抗できません。 【選択肢4】民法210条:囲繞地通行権は、公道に通じない土地の所有者に認められる法定の権利です。囲繞地の所有権が時効取得によって移転しても、その権利が消滅することはありません。時効取得者は、囲繞地通行権の負担を承継します。

条文・判例に基づく判断です。

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