宅建 平成30年度(2018年)問7 権利関係 の解説
問題
債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
- 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
- 譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
- 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。譲渡禁止特約のある債権が転々譲渡された場合、転得者(さらに譲り受けた者)がその特約の存在を知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなければ、債務者は転得者に対して譲渡禁止特約を対抗できません(民法466条2項、判例)。選択肢2は、転得者が善意・無重過失であっても債務者が特約を対抗できるとしているため、誤りとなります。
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