宅建 平成30年度(2018年)問34 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。 ア瑕疵担保責任の内容 イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 ウ建物の引渡しの時期 エ建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第37条に規定される契約書面(37条書面)において、既存建物の貸借契約を成立させた場合に「必ず」記載しなければならない事項は、当事者の氏名・住所と建物の引渡しの時期です。瑕疵担保責任の内容や建物の構造耐力上主要な部分等の状況確認事項は、貸借契約においては必ずしも記載が必要な事項ではありません。

宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が契約を成立させた場合に交付すべき書面(37条書面)に記載すべき事項を定めています。この条文には、契約の種類(売買・交換・貸借)に関わらず必ず記載すべき事項(絶対的記載事項)と、特定の契約種類や特約がある場合にのみ記載すべき事項が区別されています。

【選択肢1】誤。ア「瑕疵担保責任の内容」は、宅地建物取引業法第37条第1項第6号に規定される事項ですが、これは「宅地又は建物の売買又は交換の契約」において、瑕疵担保責任に関する定めがある場合に記載すべき事項です。本問は「貸借の契約」であるため、貸借契約においては瑕疵担保責任に関する定めがあっても任意的記載事項であり、定めがなければ記載は不要です。したがって、「必ず記載しなければならない」事項ではありません。 【選択肢2】正。イ「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、宅地建物取引業法第37条第1項第1号に規定される事項であり、売買・交換・貸借のいずれの契約においても「必ず」記載しなければならない絶対的記載事項です。ウ「建物の引渡しの時期」は、宅地建物取引業法第37条第1項第3号に規定される事項であり、これも売買・交換・貸借のいずれの契約においても「必ず」記載しなければならない絶対的記載事項です。したがって、イとウの組合せは正しいです。 【選択肢3】誤。イは正しいですが、エが誤りです。エ「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、宅地建物取引業法第37条第1項第8号に規定される事項です。これは「宅地又は建物の貸借の契約で、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項があるときは、その内容」を記載するとされています。つまり、当事者双方が確認した事項が『あるとき』に記載するものであり、常に『必ず』記載しなければならない事項ではありません。確認した事項がなければ記載は不要です。 【選択肢4】誤。ウは正しいですが、エが誤りです。エの誤りの理由は選択肢3の解説と同様です。

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