宅建 平成30年度(2018年)問29 宅建業法 の解説
問題
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。
- A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
- Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
- Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。宅地建物取引業法(宅建業法)の消費者保護を目的とした規定(手付金、損害賠償額の予定、瑕疵担保責任の特約制限など)は、原則として「宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者ではない」場合に適用されます。選択肢2は売主・買主ともに宅地建物取引業者であるため、損害賠償額の予定に関する法第38条の制限は適用されず、違反しないと判断されます。
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