宅建 平成30年度(2018年)問24 税・その他 の解説

問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  2. 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
  3. 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
  4. 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。相続による不動産の取得は、地方税法第73条の7第1号により不動産取得税が課されないと明確に規定されています。これは、相続が被相続人の権利義務を承継するものであり、新たな不動産の取得行為とはみなされないという考え方に基づいています。

【地方税法第73条の2第1項】不動産取得税の課税客体(不動産の取得) 【地方税法第73条の7第1号】非課税の範囲(相続による取得) 【地方税法第73条の14第1項】申告義務(原則60日以内) 【地方税法第73条の15第1項】免税点(土地10万円、家屋12万円)

【選択肢1】誤。不動産取得税は、原則として都道府県が税額を決定し、納税通知書を送付して徴収する「賦課課税方式」の税金です。納税者が自ら税額を計算して納付する「申告納付」ではありません。また、不動産取得税の申告義務は、不動産の取得があった日から原則として60日以内(地方税法第73条の14第1項)とされており、「翌日から起算して3月以内」ではありません。この申告は、都道府県が税額を決定するための情報提供を目的としています。 【選択肢2】誤。不動産取得税の課税対象となる「不動産の取得」には、新築、増築、改築、移築も含まれます(地方税法第73条の2第1項第1号)。家屋を改築したことにより、その家屋の価格が増加した場合は、その増加した部分について新たな不動産の取得とみなされ、不動産取得税が課されます。例えば、既存の家屋に部屋を増築したり、大規模なリフォームで価値を高めたりした場合がこれに該当します。 【選択肢3】正。地方税法第73条の7第1号において、「相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。」と明確に規定されています。これは、相続が被相続人の権利義務を承継するものであり、新たな不動産の取得行為とはみなされないためです。同様に、法人の合併や一定の現物出資による取得も非課税とされています。 【選択肢4】誤。不動産取得税には免税点制度があり、土地の取得価格が10万円未満の場合には不動産取得税は課されません(地方税法第73条の15第1項第1号)。しかし、この免税点は「価格」を基準とするものであり、「面積」を基準とするものではありません。家屋の場合も、新築・増築・改築による取得は1戸につき12万円未満、売買・贈与などによる取得は1戸につき12万円未満が免税点となります。したがって、「一定の面積に満たない土地」という記述は誤りです。

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