宅建 平成29年度(2017年)問30 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション (150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC (甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引士の登録の移転は、単に住所が変更になっただけでは申請できません。登録の移転は、登録している都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事する場合に申請できるものであり、勤務地の変更が要件となります(法第19条の2第1項)。
【宅地建物取引業法 第19条の2第1項(登録の移転)】 宅地建物取引士は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該登録をしている都道府県知事を経由して、当該業務に従事し、又は従事しようとする都道府県の知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 (補足:登録の移転は、宅地建物取引士が別の都道府県で業務を行う場合に、その業務地の都道府県に登録を移すための制度です。住所変更だけでは移転の要件を満たしません。) 【宅地建物取引業法 第50条第2項(業務に関する届出)】 宅地建物取引業者は、その業務に関し、事務所を設置しない案内所その他の場所を設けて宅地若しくは建物の売買若しくは交換の申込みを受けるとき、又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介をする契約を締結するときは、その業務を開始する日の10日前までに、その旨を当該案内所その他の場所の所在地を管轄する都道府県知事及び当該宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (補足:現地案内所などで契約行為を行う場合、その場所が事務所ではないため、事前に免許権者と案内所所在地の知事の両方に届出が必要です。これにより、監督行政庁が業務を把握しやすくなります。) 【宅地建物取引業法 第22条の2第2項(宅地建物取引士証の交付)】 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えて宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は宅地建物取引士証の有効期間が満了し、若しくは失効した後に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、宅地建物取引業に従事する者で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 (補足:試験合格から時間が経っている場合や、士証の有効期限が切れた後に再交付を受ける場合は、最新の知識を習得するための法定講習の受講が義務付けられています。現に宅建業に従事している者(登録実務講習修了者など)は免除される場合があります。) 【宅地建物取引業法 第11条第1項(廃業等の届出)】 宅地建物取引業者が死亡したとき、又は法人の宅地建物取引業者が合併により消滅したとき、若しくは破産手続開始の決定により解散したとき、若しくは宅地建物取引業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を、その者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人の代表者、破産管財人又はその宅地建物取引業者であった個人若しくはその法人を代表する役員であった者が、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (補足:宅地建物取引業者が廃業したり、法人が消滅したりした場合は、速やかにその事実を免許権者に届け出る義務があります。これにより、免許の取消しなどの適切な行政処分が行われます。)
【選択肢1】誤。宅地建物取引士の登録の移転は、登録している都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所で業務に従事する場合に申請できるものです(法第19条の2第1項)。単に住所が変更になっただけでは、登録の移転を申請することはできません。住所変更の場合は、登録している都道府県知事に対し、登録事項の変更の届出(法第20条)を行うことになります。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】正。宅地建物取引業者が事務所を設置しない案内所等で契約の申込みを受ける場合、その業務を開始する日の10日前までに、案内所の所在地を管轄する都道府県知事と、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事(本問では甲県知事)の両方に届け出る必要があります(法第50条第2項)。本問では、甲県知事免許の業者が乙県に案内所を設置するため、甲県知事と乙県知事の両方への届出が必要であり、届出期限も「業務を開始する日の10日前まで」と正しく記述されています。 【選択肢3】正。宅地建物取引士資格試験合格後1年を超えて宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6月以内に、都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受講しなければなりません(法第22条の2第2項)。本問のCは合格後18月(1年を超えている)を経過しているため、この講習の受講義務があり、講習の受講期間も「交付の申請前6月以内」と正しく記述されています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】正。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その日から30日以内に、その法人を代表する役員であった者が、免許権者である都道府県知事(本問では甲県知事)にその旨を届け出なければなりません(法第11条第1項)。記述は、届出義務者、届出期限、届出先をすべて正しく述べています。したがって、この記述は正しいです。