宅建 平成27年度(2015年)問14 権利関係 の解説
問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
- 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。不動産登記法第123条第1項によれば、筆界特定書の写しの交付は「何人も」請求できるとされており、利害関係を有することを明らかにする必要はありません。選択肢の記述は、利害関係を要件としている点で誤りです。
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