宅建 平成27年度(2015年)問13 権利関係 の解説

問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
  2. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
  3. 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
  4. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。区分所有法第41条ただし書きに明記されている通り、管理者が選任されていない場合の集会の議長は、集会を招集した区分所有者の一人が務めます。この条文は、管理者がいない場合の集会の運営方法を定めた重要な規定であり、試験でも頻出のポイントです。

【区分所有法第41条(議長)】 集会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び集会において別段の決議をした場合を除いて、管理者とする。ただし、管理者が選任されていないときは、集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 【補足説明】 この条文は、集会の円滑な進行のために議長を誰が務めるかを定めています。原則は管理者ですが、管理者がいない場合や、規約・決議で別の定めがある場合は、その定めに従います。特に「管理者が選任されていない場合」の規定は、試験でよく問われるポイントなので、しっかり覚えておきましょう。

【選択肢1】正。 区分所有法第41条は、集会の議長について定めています。原則として議長は管理者ですが、規約に別段の定めがある場合や、集会で別段の決議をした場合は、それに従います。そして、本選択肢のポイントである「管理者が選任されていない場合」については、同条ただし書きに「集会を招集した区分所有者の一人が議長となる」と明確に規定されています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 区分所有法第35条第1項は、集会の招集通知期間について「会日より少なくとも一週間前に」発しなければならないと定めています。本選択肢では「2週間前」とあるため、この点が誤りです。ただし、同条第2項で「この期間は、規約で伸縮することができる」とされている点は正しい記述です。期間の伸縮は可能ですが、法定の通知期間が誤っているため、全体として誤りとなります。法定期間は「1週間前」としっかり覚えましょう。 【選択肢3】誤。 区分所有法第42条第3項は、集会の議事録の署名押印について定めています。「議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない」と規定されています。本選択肢では「区分所有者の1人」とあるため、この点が誤りです。議事録の信頼性を確保するため、議長に加えて2名の区分所有者の署名押印が必要とされています。 【選択肢4】誤。 区分所有法第25条第1項は、区分所有者が集会の決議によって管理者を選任・解任できることを定めており、ここまでは正しい記述です。しかし、区分所有法には管理者の「任期」に関する規定は一切ありません。本選択肢にある「任期は2年以内としなければならない」という記述は、法律上の義務ではなく、マンション標準管理規約などで定められることが多い事項です。法律と規約の内容を混同しないよう注意が必要です。宅建試験では、法律に規定されているかどうかが問われるため、この点は重要なひっかけポイントとなります。

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