宅建 平成26年度(2014年)問10 権利関係 の解説

問題

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。Aには配偶者も子も直系尊属もいないため、兄弟姉妹が相続人となります(民法第889条第1項)。Aより先に死亡した弟CとDには子がいるため、その子F、G、Hが代襲相続します(民法第887条第2項、第889条第2項)。半血兄弟である兄Bの相続分は、全血兄弟である弟C・Dの相続分の半分となるため(民法第900条第4号ただし書)、B:C:Dの相続分比率は1:2:2となり、これを代襲相続人が引き継ぐ形で計算すると、Bが1/5、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5となります。

民法第887条第1項(子の相続権):被相続人の子は、相続人となる。,民法第887条第2項(代襲相続):被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる。,民法第889条第1項(兄弟姉妹の相続権):被相続人に子及び直系尊属がいない場合、その兄弟姉妹が相続人となる。,民法第889条第2項(兄弟姉妹の代襲相続):被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、その子(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となる。,民法第890条(配偶者の相続権):被相続人の配偶者は、常に相続人となる。ただし、内縁の妻は含まれない。,民法第900条第4号ただし書(半血兄弟姉妹の相続分):兄弟姉妹が数人ある場合において、その中に父母の一方のみを同じくする者があるときは、その者の相続分は、父母の双方を同じくする者の相続分の2分の1とする。,民法第901条第1項(代襲相続人の相続分):同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、各々均等とする。ただし、代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を、その代襲相続人の数に応じて均等に分ける。

【選択肢1】誤。Aの内縁の妻Eは、法律上の婚姻関係にないため、民法上の法定相続人にはなれません(民法第890条)。したがって、Eが相続分を持つという時点でこの選択肢は誤りです。 【選択肢2】誤。まず、Aには子がおらず、両親も既に死亡しているため、相続人は兄弟姉妹となります(民法第889条第1項)。弟CとDはAより先に死亡しているため、その子であるF、G、Hが代襲相続人となります(民法第887条第2項、第889条第2項)。ここで、兄BはAと父のみを同じくする半血兄弟であり、弟CとDは両親を同じくする全血兄弟です。民法第900条第4号ただし書により、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の2分の1となります。仮に全血兄弟の相続分を「2」とすると、半血兄弟の相続分は「1」となります。したがって、B:C:Dの相続分比率は1:2:2となります。全体の相続分を5とすると、Bは1/5、Cは2/5、Dは2/5となります。Cの相続分2/5を子FとGが均等に分けるため、Fは(2/5)×(1/2) = 1/5、Gも(2/5)×(1/2) = 1/5となります。Dの相続分2/5は子Hが単独で相続するため、Hは2/5となります。この計算結果と選択肢2の相続分は一致しません。 【選択肢3】正。上記の計算に基づくと、法定相続分は以下のようになります。 * 兄B(半血兄弟):1/5 * Cの子F(代襲相続人):1/5 * Cの子G(代襲相続人):1/5 * Dの子H(代襲相続人):2/5 この選択肢は、上記の計算結果と完全に一致しています。 【選択肢4】誤。選択肢2の解説で示した通り、Bの相続分は1/5で正しいですが、F、G、Hの相続分が異なります。FとGはそれぞれ1/5(15分の3)であり、Hは2/5(15分の6)となります。したがって、この選択肢は誤りです。

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