宅建 平成25年度(2013年)問35 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取 引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなけ ればならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。 ア 保証人の氏名及び住所 イ 建物の引渡しの時期 ウ借賃の額並びにその支払の時期及び方法 エ媒介に関する報酬の額 オ借賃以外の金銭の授受の方法

  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ウ、エ、オ
  4. ア、エ、オ

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第37条第2項は、宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借契約を成立させた場合に交付する書面(通称「37条書面」)の記載事項を定めています。このうち「建物の引渡しの時期」と「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、契約内容の有無にかかわらず必ず記載しなければならない事項であるため、これらを含む選択肢2が正しい組合せとなります。

宅地建物取引業法第37条第2項(契約成立後の書面の交付) 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借の契約が成立したときは、遅滞なく、当事者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 三 当該宅地又は建物の引渡しの時期 四 借賃の額並びにその支払の時期及び方法 五 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びにその授受の時期及び方法 【プロ講師からの補足】 37条書面は、契約が成立した後に、その契約内容を明確にし、当事者間の紛争を未然に防ぐために交付される非常に重要な書面です。特に、貸借契約においては、物件の引渡しや借賃の支払いは契約の根幹をなす事項であるため、必ず記載が義務付けられています。この「必ず記載する事項」と「定めがあるときに記載する事項」の区区別が、本問のポイントとなります。

【選択肢1】誤。 ア 保証人の氏名及び住所:宅地建物取引業法第37条第2項及び同法施行規則第16条の4には、保証人の氏名及び住所を必ず記載する旨の規定はありません。規則第16条の4第16号には「保証に関する事項」が「定めがあるとき」に記載する事項として挙げられていますが、保証人がいない契約も存在するため、必ず記載する事項ではありません。 イ 建物の引渡しの時期:宅地建物取引業法第37条第2項第3号により、建物の引渡しの時期は、契約内容の有無にかかわらず必ず記載しなければならない事項です。したがって、「ア」が誤りであるため、この選択肢は全体として誤りです。 【選択肢2】正。 イ 建物の引渡しの時期:宅地建物取引業法第37条第2項第3号により、建物の引渡しの時期は必ず記載しなければならない事項です。 ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法:宅地建物取引業法第37条第2項第4号により、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は必ず記載しなければならない事項です。 この二つは、貸借契約において最も基本的な事項であり、必ず記載が義務付けられています。したがって、この選択肢が正しい組合せです。 【選択肢3】誤。 ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法:宅地建物取引業法第37条第2項第4号により、必ず記載しなければならない事項です。 エ 媒介に関する報酬の額:宅地建物取引業法第37条書面には、媒介に関する報酬の額を記載する義務はありません。報酬額は、媒介契約を締結する際に交付される媒介契約書(宅建業法第34条の2)や、別途の報酬請求書で通知される事項であり、37条書面の記載事項ではありません。 オ 借賃以外の金銭の授受の方法:宅地建物取引業法第37条第2項第5号により、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるとき」に記載する事項であり、定めがない場合は記載不要です。例えば、敷金や礼金、更新料などがない契約も存在するため、必ず記載する事項ではありません。したがって、「エ」と「オ」が必ず記載する事項ではないため、この選択肢は全体として誤りです。 【選択肢4】誤。 ア 保証人の氏名及び住所:必ず記載する事項ではありません。 エ 媒介に関する報酬の額:必ず記載する事項ではありません。 オ 借賃以外の金銭の授受の方法:必ず記載する事項ではありません。 上記3つはいずれも必ず記載する事項ではないため、この選択肢は全体として誤りです。

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