宅建 平成24年度(2012年)問47 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。
  2. 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
  3. 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
  4. 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。不動産の表示に関する公正競争規約において、改装済みの中古住宅を広告する際には、消費者が正確な情報を得られるよう、改装時期と内容の明示が義務付けられています(公正競争規約第15条第1項第1号)。これにより、不当な表示から消費者を保護し、適正な取引を促進します。

本問の根拠となる主な規定は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき定められた「不動産の表示に関する公正競争規約」です。特に以下の条文が重要です。 * **不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第1項第1号ハ(取引態様の表示)**:宅地建物取引業者が広告を行う際の取引態様(売主、貸主、代理、媒介)の表示方法を定めています。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1項第1号(改装済み物件の表示)**:改装済み物件の広告において、改装時期と内容の明示を義務付けています。これは、物件の状態に関する誤解を防ぐための規定です。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1項第2号(不整形画地の表示)**:有効な利用が阻害される著しい不整形画地である場合に、その旨の表示を義務付けています。土地の形状が利用価値に大きく影響するため、重要な情報としています。 * **不動産の表示に関する公正競争規約第16条第1項第1号、第2項(周辺施設の表示)**:物件の周辺施設を表示する際の基準を定めており、現に利用できる施設であること、または将来設置される施設についてはその種類、内容、利用開始時期、設置確定の明示を求めています。これは、利便性に関する誤解を防ぐための規定です。

【選択肢1】誤。宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「売主」と表示しなければなりません。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第1項第1号ハにおいて、取引態様は「売主」「貸主」「代理」「媒介」のいずれかを明示すると定められており、「直販」という表示は認められていません。消費者が取引の当事者が誰であるかを明確に認識できるよう、定められた用語を使用する必要があります。 【選択肢2】正。改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければなりません。これは、不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1項第1号に明記されています。改装時期や内容を具体的に示すことで、消費者は物件の状態を正確に把握し、適切な判断を下すことができます。例えば、「2023年10月、キッチン・浴室をリフォーム済み」といった具体的な表示が求められます。 【選択肢3】誤。取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示できないわけではありません。不動産の表示に関する公正競争規約第16条第1項第1号では「現に利用できる施設であること」と定めていますが、同条第2項では「将来設置されるべき施設を表示する場合には、その施設の種類、内容、利用開始時期及び当該施設が設置されることが確定していることを明示すること」と規定しています。つまり、将来利用可能になる施設であっても、一定の条件を満たせば表示が可能です。例えば、「〇〇年△月開業予定のスーパー(事業計画確定済)」のように、具体的な情報と確定状況を明示すれば表示できます。 【選択肢4】誤。販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地である場合、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるとしても、当該土地の広告にはその旨を表示する必要があります。不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1項第2号において、「有効な利用が阻害される著しい不整形画地である場合には、その旨を表示すること」と義務付けられています。これは、土地の形状が利用価値や建築計画に大きく影響するため、消費者が広告を見た段階でその重要な情報を認識できるようにするためです。現地確認を前提とせず、広告段階での情報提供が求められます。

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