宅建 平成24年度(2012年)問4 権利関係 の解説
問題
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
- Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
- Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
- Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
- Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。無権代理人が本人を単独で相続した場合、その無権代理人は、信義則(民法1条2項)に反するため、自らが行った無権代理行為の追認を拒絶することはできません(最判昭和37年4月20日)。したがって、本件ではBは追認拒絶できず、AC間の売買契約は有効となるため、選択肢2の記述は誤りとなります。
・**民法113条1項(無権代理行為の効力)**: 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 (補足:無権代理行為は、本人が「追認」するか「追認拒絶」するかによって、その効力が決まります。追認がなければ、本人には効力が及びません。) ・**民法116条(追認の効力)**: 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (補足:本人が追認すると、契約は最初から有効だったことになります。) ・**最判昭和37年4月20日**: 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は、信義則に反するため、自ら行った無権代理行為の追認を拒絶することはできない。 (補足:自分で勝手にした行為を、本人の立場になったからといって「やっぱり無効だ」と主張するのは、筋が通らない、という考え方です。) ・**最判昭和40年6月18日**: 本人が無権代理人を相続した場合、本人は無権代理行為の追認を拒絶することができる。 (補足:本人は無権代理行為の被害者側なので、その行為を追認するか拒絶するかは本人の自由です。) ・**最判平成5年1月21日**: 本人が死亡し、無権代理人と他の相続人が共同相続した場合、無権代理行為は、他の共同相続人全員が追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分も含め、全体として有効にならない。 (補足:共同相続の場合、全員の意思が一致しないと、無権代理行為は有効になりません。一部の相続分だけ有効になる、という考え方はしません。)
【選択肢1】正。民法113条1項および116条の規定の通り、無権代理行為は本人が追認すれば、契約の時に遡って有効となります。これは無権代理の最も基本的なルールであり、本人が無権代理行為を「後から認める」ことで、その行為が最初から有効であったものとして扱われることになります。 【選択肢2】誤。本問の正解肢です。Aの死亡により、無権代理人であるBがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは本人Aの地位と無権代理人Bの地位を併せ持つことになります。この状況で、Bが自ら行った無権代理行為を、本人としての立場から追認拒絶することは、信義則(民法1条2項)に反するとされています(最判昭和37年4月20日)。つまり、自分で勝手にした行為を、本人の地位を承継したからといって「無効だ」と主張することは許されません。したがって、AC間の売買契約は有効となり、Bは追認を拒絶することはできません。 【選択肢3】正。Bの死亡により、本人であるAがBの唯一の相続人として相続した場合、Aは無権代理人Bの地位を承継しますが、同時に本人としての地位も保持しています。この場合、Aは無権代理行為の被害者側であり、その行為を追認するか否かの選択権を持つのが当然です。AがBの無権代理行為の追認を拒絶することは、本人の正当な権利行使であり、信義則に反するものではありません(最判昭和40年6月18日)。したがって、Aが追認を拒絶すれば、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではありません。 【選択肢4】正。Aの死亡により、無権代理人BがDとともにAを共同相続した場合、無権代理行為の追認は、共同相続人全員の同意が必要となります(最判平成5年1月21日)。たとえ無権代理人であるBが相続人であっても、そのBの相続分に相当する部分だけが当然に有効になるわけではありません。他の共同相続人であるDが追認しない限り、AC間の売買契約は全体として有効にならない、というのが判例の立場です。共同相続の場合、権利関係が複雑になるため、全員の意思が一致しないと効力は生じない、と理解しておきましょう。