宅建 平成24年度(2012年)問26 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとするA社に、刑法第204条 (傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするB社に、刑法第206条 (現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第208条 (暴行) の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第209条 (過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第5条第1項第4号イでは、禁錮以上の刑や特定の罪による罰金刑を受けた場合に欠格事由となりますが、執行猶予付きの刑の場合、その執行猶予期間を満了すれば、刑法第27条の規定により刑の言渡しは効力を失い、欠格事由に該当しなくなります。したがって、5年を経過していなくとも免許を受けることが可能です。
宅地建物取引業法 第5条第1項第4号イ (免許の基準) 第四号 次のいずれかに該当する者 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ロ この法律の規定に違反したことにより、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)による不当な行為の防止等に関する法律に規定する罪若しくはこれに準ずる罪として政令で定めるもの(※)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 刑法 第27条 (執行猶予の取消し) 執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 ※政令で定める罪:傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、逮捕監禁罪、強要罪、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪。
【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第5条第1項第4号イは、禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格事由としています。しかし、本肢のケースでは「懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者」とあります。刑法第27条の規定により、執行猶予期間を満了し、その間に執行猶予が取り消されなかった場合、刑の言渡しは効力を失います。つまり、刑を受けたという事実が法的に消滅するため、欠格事由には該当しなくなります。したがって、執行猶予期間満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができます。 【選択肢2】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第4号ロは、特定の罪(暴力団関係の罪や、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪など政令で定める罪)を犯したことにより罰金の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者を欠格事由としています。本肢の「刑法第206条(現場助勢)の罪」は、この政令で定める罪の一つです。したがって、現場助勢罪により罰金の刑に処せられた者が、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、B社は免許を受けることができません。非常勤役員であるか否かは、法人の欠格事由の判断には影響しません。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第4号イは「禁錮以上の刑」を、同号ロは「罰金の刑」を欠格事由の対象としています。本肢の「刑法第208条(暴行)の罪」は、同号ロの政令で定める罪の一つですが、刑罰が「拘留の刑」とされています。拘留は、刑法上の刑罰ではありますが、罰金よりも軽い刑罰であり、宅地建物取引業法第5条第1項第4号に規定される「禁錮以上の刑」にも「罰金の刑」にも該当しません。したがって、暴行罪により拘留の刑に処せられたとしても、欠格事由には該当しません。C社は5年を経過していなくとも免許を受けることができます。 【選択肢4】誤。 宅地建物取引業法第5条第1項第4号ロに列挙されている政令で定める罪には、「刑法第209条(過失傷害)の罪」は含まれていません。また、刑罰が「科料の刑」とされています。科料は、刑法上の刑罰ではありますが、罰金よりもさらに軽い刑罰であり、宅地建物取引業法第5条第1項第4号に規定される「禁錮以上の刑」にも「罰金の刑」にも該当しません。したがって、過失傷害罪により科料の刑に処せられたとしても、欠格事由には該当しません。D社は5年を経過していなくとも免許を受けることができます。非常勤役員であるか否かは、法人の欠格事由の判断には影響しません。